最一小判 令和5年9月4日 地方自治法第251条の5に基づく
違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件(岡正晶裁判長)
【判示事項】
法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
【判決要旨】
法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。
【参照条文】
行政不服審査法52条1項、2項、地方自治法245条の7第1項
【事件番号等】
令和5年(行ヒ)第143号 最高裁判所令和5年9月4日第一小法廷判決 地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件(裁判所ウェブサイト掲載) 棄却
原 審(第1審):令和4年(行ケ)第3号 福岡高裁那覇支部令和5年3月16日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92331
【解説文】
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