「地域における生物の多様性の増進のための活動の
促進等に関する法律案」が閣議決定
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 清 水 亘
弁護士 山 本 龍之介
1 はじめに
政府は、2024年3月5日、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」[1](以下、「本法律案」という。)を閣議決定し[2]、現在会期中である第213回通常国会に提出した[3]。本法律案は、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する、とされている。
2 本法律案の背景
生物多様性については、2022年12月にカナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において、2020年までの国際目標であった愛知目標に代わる、2021年以降の新たな世界目標として、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(以下、「新枠組」という。)が採択された[4]。新枠組は、2050年ビジョン、2030年ミッション、2050年グローバルゴール、2030年グローバルターゲット、およびその他の関連要素から構成されており、2030年ミッションでは、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」という「ネイチャーポジティブ(自然再興)」が掲げられた[5]。
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(しみず・わたる)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。東京大学法学部卒業。2005年弁護士登録(第一東京弁護士会。2012年愛知県弁護士会に登録替え)。主な取扱い分野は、知的財産法、テクノロジー法。
(やまもと・りゅうのすけ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2019年慶應義塾大学法学部卒業。2022年弁護士登録(第二東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
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