「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」閣議決定
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士・カリフォルニア州弁護士 井 上 乾 介
弁護士 福 井 佑 理
弁護士 伊 藤 雄 太
1 はじめに
経済産業省の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会(以下、「本委員会」という。)第11回委員会および第12回委員会において、①海外からの直接販売等を通じた製品の安全確保②子ども用製品についての事故の未然防止について指摘がなされ、これらを踏まえた今後の取り組みの方向性についての案が示された[1]。
これらの過程を経て「消費生活用製品安全法等[2]の一部を改正する法律案」が2024年3月1日に閣議決定され、現在開会中の第213回通常国会に提出された[3]。
本稿では、本委員会で提案されていた方向性と、実際に提出された改正案を比較しつつ概観する。
出典:「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の概要」[4]
2 インターネット取引の拡大に伴う措置
⑴ 方向性案と改正案の比較
現行の製品安全4法[5]は、一定の製造・輸入事業者に対し、事業の届出義務を課しており、氏名または名称および住所[6]、該当製品の製造工場または事業場の名称および所在地などの届出義務を課している[7]。
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(いのうえ・けんすけ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャル・カウンセル。2004年一橋大学法学部卒業。2007年慶応義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年カリフォルニア大学バークレー校・ロースクール(LLM)修了。2017年カリフォルニア州弁護士登録。著作権法をはじめとする知的財産法、個人情報保護法をはじめとする各国データ保護法を専門とする。
(ふくい・ゆり)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2014年弁護士登録(第一東京弁護士会)2024年米国カリフォルニア州弁護士登録。2007年一橋大学法学部卒業。国内出版社勤務。2013年東京大学法科大学院卒業。2020年英国King’s College London(LLM)修了。
(いとう・ゆうた)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2017年東京大学法学部卒業。2019年東京大学法科大学院卒業。2020年弁護士登録(第一東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
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