SH4882 経産省・総務省、パブコメを踏まえたAI事業者ガイドライン案を公表 中崎尚(2024/04/05)

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経産省・総務省、パブコメを踏まえたAI事業者ガイドライン案を公表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 中 崎   尚

 

1 はじめに

 AI事業者ガイドライン案については、2024年1月20日から同年2月19日までの1ヶ月間、パブリックコメントの募集が実施されていたところ、これを踏まえて、2024年3月14日に開催された、第3回 AI事業者ガイドライン検討会、第27回AIネットワーク社会推進会議、第23回AIガバナンス検討会 合同会議において、大幅にブラッシュアップされたAI事業者ガイドライン案が公表された。[1]今後、関係者間での調整を踏まえて、「AI事業者ガイドライン1.0」が正式なファイナル版として公表される予定であり、いよいよ企業はAIガバナンスに本格的に向き合うことが求められることになる。本記事では、その準備段階として、AI事業者ガイドライン案において企業は何を求められようとしているのかを、今回ブラッシュアップされた事項を中心に紹介する。

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(なかざき・たかし)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。東京大学法学部卒、2001年弁護士登録(54期)、2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了、2009年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務。復帰後は、インターネット・IT・システム関連を中心に、知的財産権法、クロスボーダー取引を幅広く取扱う。日本国際知的財産保護協会編集委員、経産省おもてなしプラットフォーム研究会委員、経産省AI社会実装アーキテクチャー検討会作業部会構成員、経産省IoTデータ流通促進研究会委員、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員、International Association of Privacy Professionals (IAPP) Co-Chairを歴任。2022年より内閣府メタバース官民連携会議委員。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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