最三小決 令和5年10月6日 仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(渡邉惠理子裁判長)
【判示事項】
1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合における保全の必要性の有無
【決定要旨】
1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合に、当該債権者において当該一部分について分筆の登記の申請をすることができない又は著しく困難であるなどの特段の事情が認められるときは、当該仮処分命令は、当該土地の全部についてのものであることをもって直ちに保全の必要性を欠くものではない。
【参照法条】
民事保全法23条1項、53条1項
【事件番号等】
令和5年(許)第9号 最高裁判所令和5年10月6日決定(民集第77巻7号1631頁) 破棄差戻
原 審:令和4年(ラ)第706号 大阪高裁令和5年1月18日決定
原々審:令和4年(ヨ)第308号 大阪地裁令和4年6月15日決定
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92411
【解説文】
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