SH4906 サステナビリティ基準委、サステナビリティ開示基準案に関する特設サイトを開設 池田美奈子(2024/04/25)

組織法務サステナビリティ

サステナビリティ基準委、サステナビリティ開示基準案に関する
特設サイトを開設

岩田合同法律事務所

弁護士 池 田 美奈子

 

1 はじめに

 サステナビリティ基準委員会(以下「SSBJ」という。)[1]は、SSBJが令和6年3月29日に公表したサステナビリティ開示基準案(以下「本基準案」という。)[2]に関する情報をまとめた特設サイト[3]を開設した。

 本基準案は、国際的なサステナビリティ情報開示基準を策定するISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が、最初のIFRSサステナビリティ開示基準として「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」(以下「IFRS S1号」という。)および「気候関連開示」(以下「IFRS S2号」という。)を2023年6月に公表したことを受け、これらに相当する日本国内の基準として、また同基準に基づく開示が有価証券報告書に含められることを想定して、SSBJが開発したものである。

 SSBJは現在、本基準案に対するコメントを募集しており(コメントの提出期限は2024年7月31日)[4]、2025年3月末に確定基準(以下「確定基準」という。)が公表される予定である。

 本稿では、本基準案のうち一般開示基準(案)を中心に紹介する。

 

2 本基準案の構成

 本基準案は、以下の3つの基準案から構成される。

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(いけだ・みなこ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。日本及び米国(NY州)弁護士。2007年東京大学法学部卒業。2009年University of Michigan Law School修了(LL.M.)。2010年早稲田大学法科大学院修了。約4年間、海事専門法律事務所に所属し、海事案件の経験も豊富に有する。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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