SH4950 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」について 井上乾介/並木重伸(2024/05/27)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」について

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 井 上 乾 介

弁護士 並 木 重 伸

 

1 はじめに

 2024年4月26日に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」(以下「本法案」という。)が閣議決定され、現在招集中の通常国会において審議されている。本法案は、いわゆるモバイル・エコシステムにおける競争環境整備のために、大規模プラットフォーム事業者に対して一定の行為の禁止や一定の措置を講ずる義務付けるといった事前規制を内容としている。規制対象となる事業者のみならず、スマートフォン(以下「スマホ」という。)上で機能するアプリやウェブサービスを開発・提供するデベロッパ等も、ステークホルダーとして規制の内容を把握しておく必要がある。本稿では、本法案の背景と規制の概要について説明する。

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(いのうえ・けんすけ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 スペシャル・カウンセル。2004年一橋大学法学部卒業。2007年慶応義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年カリフォルニア大学バークレー校・ロースクール(LLM)修了。2017年カリフォルニア州弁護士登録。著作権法をはじめとする知的財産法、個人情報保護法をはじめとする各国データ保護法を専門とする。

 

(なみき・しげのぶ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト(弁護士、ニューヨーク州弁護士、カリフォルニア州弁護士)。2012年東京大学法科大学院卒業。2020年カリフォルニア大学バークレー校ロースクール修了。個人情報・データ保護、紛争解決、知財、IT等を取り扱う。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
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*「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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