SH5381 サステナビリティ基準委員会、サステナビリティ開示基準を公表 宮川賢司/香川遼太郎(2025/04/01)

組織法務サステナビリティ

サステナビリティ基準委員会、サステナビリティ開示基準を公表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 宮 川 賢 司

弁護士 香 川 遼太郎

 

1 はじめに

 サステナビリティ基準委員会(Sustainability Standards Board of Japan(以下「SSBJ」という。))は、2025年3月5日、わが国で最初のサステナビリティ開示基準となる以下の3つの基準(以下「SSBJ基準」と総称する。)を公表した[1]

  • サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「ユニバーサル基準」という。)
  • サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」(以下「テーマ別基準第1号」という。)
  • サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下「テーマ別基準第2号」といい、テーマ別基準第1号と合わせて「テーマ別基準」と総称する。)

 SSBJは、国際的なサステナビリティ開示基準の開発を目的として設立された国際サステナビリティ基準審議会(International Sustainability Standards Board(以下「ISSB」という。))に引き続いて、わが国における国内基準の開発等を目的として設立された組織である。SSBJは、ISSBが2023年6月に公表した「全般的な開示要求事項(S1基準)」および「気候関連開示基準(S2基準)」(以下「IFRS S1/S2基準」と総称する。)[2]との整合性のとれた国内基準を策定することを基本方針として、これまで議論を重ねてきた。

 SSBJ基準の公表に先立って、SSBJは2024年3月29日から上記各基準の公開草案(以下「公開草案」という。)を公表し、意見募集を実施した。SSBJ基準は当該意見募集によって寄せられた意見を考慮している[3]

 本稿では、気候変動の側面、特に温室効果ガス(以下「GHG」という。)排出量の開示に関する事項に着目して、SSBJ基準の概要について解説する。

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(みやがわ けんじ)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセル弁護士。1997年慶應義塾大学法学部卒業。2000年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2004年ロンドン大学(University College London)ロースクール(LL.M.)修了。2019年から慶應義塾大学非常勤講師(Legal Presentation and Negotiation)。国内外の金融取引、不動産取引、気候変動関連法務および電子署名等のデジタルトランスフォーメーション関連法務を専門とする。

 

(かがわ・りょうたろう)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。早稲田大学法学部卒業。2022年弁護士登録(東京弁護士会)。執筆として「非化石証書の制度と実務」(NBL2023年11月1日号)等。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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