AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス
(文化庁著作権課)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 後 藤 未 来
弁護士 長谷川 達
1 はじめに
2024年7月31日に開催された文化審議会著作権分科会政策小委員会(第2回)(以下「本委員会」という。)において、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」[1](以下「本資料」という。)が公表された。本資料は、これまでに公表された下記の各文書を踏まえつつ、著作権と生成AIとの関係で生じるリスクを低減させ、また、自らの権利を保全・行使する上で望ましいと考えられる取組みについて、生成AIに関係する当事者(ステークホルダー)の立場ごとに紹介するものである。
- ① 文化庁文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」[2]
- ② 内閣府知的財産戦略推進事務局「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」[3]
- ③ 総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」[4]
本稿では、本資料の内容を概観する。
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(ごとう・みき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。
(はせがわ・いたる)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2021年中央大学法学部卒業。2022年東京大学法科大学院中退。2023年弁護士登録(東京弁護士会)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用