SH5042 中国:改正会社法における資本金払込期限の短縮と現物出資による対応 鹿はせる/張洪来(2024/08/05)

組織法務経営・コーポレートガバナンス

中国:改正会社法における資本金払込期限の短縮と
現物出資による対応

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 鹿   はせる

中倫律師事務所

中国弁護士 張   洪 来

 

1 はじめに

 中国の会社法は2023年12月29日に全面改正案が成立し、2024年7月1日から施行されたが、そのうちの重要な改正点は、これまで自由に定めることができた資本金の払込期限が最長5年以内に限定されたこと及び債権による現物出資が可能となることが明文化されたことである。日本企業は、これまで中国子会社に対して主に出資と貸付によって資金供与してきたが、資本金の払込期限が短縮化されたことに伴い、貸付金を現物出資させることにより、払込義務を履行することが考えられる。本稿では、改正会社法における債権による出資の要件及びデッド・エクイティ・スワップ(「DES」)の留意点を概観する。

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(ろく・はせる)

長島・大野・常松法律事務所東京オフィスパートナー。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学法科大学院修了。2017年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2018年から2019年まで中国大手法律事務所の中倫法律事務所(北京)に駐在。M&A等のコーポレート業務、競争法業務の他、在中日系企業の企業法務全般及び中国企業の対日投資に関する法務サポートを行なっている。

 

(張洪来)

中倫律師事務所 北京オフィス 弁護士 パートナー。2010年山東大学法学部卒業。2013年京都大学法学研究科卒業(LL.M.)。2013年に中倫律師事務所(北京)入所。中国資本市場、訴訟・仲裁、清算・破産、その他の法律サービスにおいて専門性と豊富な経験を有している。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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