SH5066 消費者庁、RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について〔優良誤認又はステルスマーケティング告示の違反〕 福地拓己(2024/08/27)

取引法務表示・広告規制

消費者庁、RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について〔優良誤認又はステルスマーケティング告示の違反〕

岩田合同法律事務所

弁護士 福 地 拓 己

 

1 はじめに

 消費者庁は、2024年8月9日、RIZAP株式会社(以下「RIZAP」という。)が運営する「chocoZAP」と称する店舗において提供する各サービス(以下「本サービス」という。)に関する広告表示が、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)5条1号及び3号が禁止する優良誤認表示及びステルスマーケティング表示(以下「ステマ表示」という。)に該当するとして同社に対し、措置命令を行った(以下「本事案」という。)。

 本事案は、ステマ表示に関する告示[1](以下「ステマ告示」という。)が2023年10月1日に施行されて以降、ステマ表示について措置命令が行われた2件目の事案であり[2]、今後のステマ表示に関する規制の運用において参考となるため、その概要を紹介する。

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(ふくち・たくみ)

岩田合同法律事務所弁護士。2014年早稲田大学法学部卒業。2016年一橋大学法科大学院卒業。2017年弁護士登録、高井・岡芹法律事務所勤務(~2020年)。著作には、『2020年版 年間労働判例命令要旨集』(共著、労務行政、2020年)、『判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』(共著、日本加除出版、2020年)がある。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>

〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)


消費者庁、RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について〔優良誤認又はステルスマーケティング告示の違反〕
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038980/
RIZAPグループ、消費者庁の措置命令についてのご報告とお詫び
https://rizap-group.g.kuroco-img.app/v=1723171789/files/topics/1026_ext_05_0.pdf

 

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