個人情報保護法の「3年ごと見直し」の中間整理の公表・
検討会の設置(後編)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 後 藤 未 来
弁護士 西 村 順一郎
1 はじめに
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)のいわゆる「3年ごと見直し」に関して、2024年6月27日、現時点における個人情報保護委員会の考え方として、個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理(以下「中間整理」という。)が公表された[1][2]。
また、2024年7月24日には、個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会(以下「検討会」という。)が設置された[3]。検討会においては、中間整理において示された個別検討事項の中で、特に議論が必要な項目が検討事項として挙げられている。
本稿(後編)では、筆者らの前稿[4]に続き、これらの内容を概観する。
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(ごとう・みき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。
(にしむら・じゅんいちろう)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2016年東京大学法学部卒業。2018年東京大学法科大学院卒業。2019年弁護士登録(第二東京弁護士会)。主な取扱い分野は、知的財産法、個人情報保護法。2022年9月から2024年3月まで個人情報保護委員会事務局に出向。官民を問わず個人情報の取扱いにかかるルールの策定等に携わる。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
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