SH5114 最二小判令和4年4月18日 横領被告事件(菅野博之裁判長)

そのほか

最二小判令和4年4月18日 横領被告事件(菅野博之裁判長)

 

【判示事項】

 農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該土地を不法に領得したときの横領罪の成否

 

【判決要旨】

 農地の所有者たる譲渡人と譲受人との間で農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき、第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該土地を不法に領得したときは、当該第三者に刑法252条1項の横領罪が成立する。

 

【参照法条】

 刑法252条1項、農地法3条1項本文、5条1項本文

 

【事件番号等】

令和2年(あ)第131号 最高裁判所令和4年4月18日判決(刑集第76巻4号191頁)破棄差戻

原 審:平成30年(う)第1972号 東京高裁令和元年12月17日判決

第1審:水戸地裁下妻支部平成30年9月27日判決 

 

【判決文】

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91098

 

【解説文】

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


タイトルとURLをコピーしました