インド:日本企業への影響はあるか?
――インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁(3)――
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 山 本 匡
5 報告会社の義務
⑴ 登記局への届出義務
報告会社はSBOから申告を受領すれば、受領から30日以内にSBO規則所定の様式(Form No. BEN-2[1])で登記局に届け出なければならない。届出書には、報告会社に関する情報、申告目的、SBOの申告内容、報告会社の株主・実質的支配権の保有状況の詳細等を記載する。
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(やまもと・ただし)
2003年弁護士登録。2009年から2017年にかけて、インド・シンガポールで勤務。2015年からヤンゴンにて随時執務。新興国を中心に海外進出、各種リーガル・サポートに携わっている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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