令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等のうち、契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備等について
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 森 下 国 彦
弁護士 村 井 惠 悟
1 はじめに
令和5年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)(以下「令和5年金融商品取引法等改正」という。)に係る政令・内閣府令案等のうち、下記(以下「本件政府令等改正案」という。)に関するパブリックコメントの募集が令和6年10月23日に開始された[1][2]。本稿では、下記⑴を中心に本件政府令等改正案の内容を紹介する。
⑴ 契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備
⑵ 目論見書の電子提供に係る規定の整備
⑶ 課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化に係る規定の整備
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(もりした・くにひこ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。1981年東京大学法学部卒業。1986年弁護士登録(第二東京弁護士会)。1993年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程(専修コース)修了。金融法委員会委員(現共同代表)、金融法学会理事。金融商品取引法、投信法、銀行法等の金融規制法に関する相談案件を数多く扱う。
(むらい・けいご)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2015年慶應義塾大学法学部卒業。2016年東京大学法科大学院中退。2017年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2020年から2022年まで金融庁企画市場局市場課出向。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
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