SH5260 株式報酬に係る開示規制の改正案の公表 齋藤宏一/早瀨孝広/津江紘輝(2024/12/27)

ディスクロージャー組織法務

株式報酬に係る開示規制の改正案の公表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 齋 藤 宏 一

弁護士 早 瀨 孝 広

弁護士 津 江 紘 輝

 

1 改正案の全体像

 2024年11月26日、金融庁は、「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等の公表について(スタートアップへの資金供給の促進関係)」と題して、金融商品取引法施行令等の改正案(以下「改正案」という。)を公表した。改正案は同年12月26日までパブリックコメントの手続に服している[1]

 改正案は、2023年12月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書」[2](以下「TF報告書」という。)の提言を踏まえたものである。その改正項目は以下のとおりである。

  1. ① 開示規制の見直し
    1. (a)株式報酬に係る開示規制の見直し
    2. (b)インターネットを利用した特定投資家私募における情報提供の範囲の拡大
    3. (c)少額募集の有価証券届出書における開示内容の簡素化
  2. ② 第一種少額電子募集取扱業務等の範囲の見直し
  3. ③ 投資法人による自己投資口の取得禁止の緩和等

 本稿は、これらの改正事項のうち、①(a)「株式報酬に係る開示規制の見直し」に焦点を当てて、その概要を解説する。

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(さいとう・こういち)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。1999年東京大学法学部卒業。2001年弁護士登録(第一東京)。2008年ハーバード・ロースクール(LL.M.)修了、2008-2009年ハーバード・ロースクール客員研究員。2009年ニューヨーク州弁護士登録。コーポレートガバナンス、株主総会やインセンティブ(株式)報酬制度(特にグローバルベースのもの)の設計・導入・運用に関連する数多くの企業からの相談に対応している。

 

(はやせ・たかひろ)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2009年早稲田大学大学院法務研究科修了。2010年弁護士登録(第二東京)。2017年ハーバード・ロースクール(LL.M.)修了、2017-2018年米国Pillsbury Winthrop Shaw Pittman法律事務所(ロサンゼルス)勤務。2018年ニューヨーク州弁護士登録。国内及びグローバルのインセンティブ報酬の導入・運用等を含むコーポレート案件を中心に取り扱う。

 

(つえ・ひろき)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2015年東京大学法学部卒業。2017年3月東京大学法科大学院卒業。2019年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2022年7月から2024年3月まで金融庁企画市場局市場課にて勤務し(課長補佐)、令和5年及び令和6年の金融商品取引法等の改正などに携わる。2024年4月に前記法律事務所に帰任。金融規制法、情報法、税務をはじめ、一般企業法務を広く取り扱う。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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