シンガポール:コーポレートサービスプロバイダー法及び会社・有限責任組合(雑則改正)法の成立
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 石 原 和 史
1 概要
2024年7月2日、コーポレートサービスプロバイダー法(「CSP法」)、及び、会社・有限責任組合(雑則改正)法(「CLLPMA法」)が可決された。目的は、シンガポールにおけるマネーロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(「マネーロンダリング等」)対策の強化等である。具体的には、CSP法は所定のコーポレートサービスプロバイダー(「CSP」)等に対する規制を強化するものであり、CLLPMA法は、会社や有限責任組合の実質的所有者等に関する透明性を高めるものとなっている。
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(いしはら・かずし)
2013年東京大学法学部卒業。2014年長島・大野・常松法律事務所に入所。2022年ニューヨーク大学ロースクール(LL.M. in Corporation Law)修了。2022年~2023年長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。日本国内外(シンガポール等の東南アジア地域を含む)におけるコーポレート・M&A業務を中心に、企業法務全般についてアドバイスを行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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