SH5522 タイ:タイにおけるデータセンター投資の際の法的留意点 中翔平(2025/07/24)

組織法務経済安保・通商政策業法・規制法対応

タイ:タイにおけるデータセンター投資の際の法的留意点

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 中   翔 平

 

1 はじめに

 Eコマースの普及やAIの開発に伴う社会のデジタル化が急速に進んでいる中で、大量のデータを安全かつ迅速に処理できるシステムを構築することが可能なデータセンターに対する需要が高まっている。東南アジアにおいてはシンガポールやマレーシアのデータセンター市場が先行して大きく成長しているが、近隣諸国に比べて電力供給価格が比較的安価で安定している等の理由から、タイにおけるデータセンター市場も今後、急速に拡大することが予想されている。

 本稿では、タイにおいてデータセンター事業に参画するにあたって法的な観点から特に留意すべき基本的な事項を紹介する。紙面の都合上、データセンター事業のうち、主として、データセンターのスペース又はこれに設置されるサーバー等の全部又は一部を提供するコロケーションサービスやホスティングサービス事業を念頭に置いて説明を行う。

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(なか・しょうへい)

2013年に長島・大野・常松法律事務所に入所。プロジェクトファイナンス、不動産取引、金融レギュレーション及び個人情報保護の分野を中心に国内外の案件に従事。2020年5月にUniversity of California, Los Angeles School of Lawを卒業後、2020年12月より当事務所バンコク・オフィスに勤務。現在は、主に、在タイ日系企業の一般企業法務及びM&Aのサポートを中心に幅広く法律業務に従事している。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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