◇SH3504◇シンガポール:個人情報保護法の改正(2) 松本岳人(2021/02/26)

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シンガポール:個人情報保護法の改正(2)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 松 本 岳 人

 

 前稿に引き続き、本稿ではシンガポールの個人情報保護法の改正についての主要な改正事項について紹介することとする。

 

⑶ 個人の情報自治権の拡大

  1. ① データポータビリティーに関する規定の創設
  2.   EUや米国カリフォルニア州、オーストラリアなど、諸外国でも認められ始めているデータポータビリティーに関する権利が新設され、個人の情報への自治、コントール権が拡大される。データポータビリティーに関する権利とは、具体的には、個人がある事業者に提供している個人情報のコピーを他の事業者に移転させることを要求する権利である。
  3.   逆にいえば、個人情報を取り扱う事業者は、個人から要求があった場合には、事業者が保有する又は事業者のコントロール下にある個人情報を他の事業者に移転する義務を負うことになる。
  4.  
  5. ② 未承諾広告のコントロール
  6.   現行の個人情報保護法においては、Do Not Call Registryという制度においてオプトアウトの手続をすることで一定の未承諾広告を防止する規制が設けられている。また別途Spam Control Act(スパムコントロール法)という法律も制定されており、同法においても重複的に未承諾の広告が規制されている。改正法においては、事業者による広告の効率性等も考慮し、個人情報保護法及びSpam Control Actの関係も整理した上で、規制の合理化が図られている。

 

⑷ 個人情報保護委員会の監督権限の強化

 改正法では、これまで100万シンガポールドル(1シンガポールドル=78円換算で7800万円)とされていたデータブリーチがあった場合の罰則の上限額が、シンガポールでの年間売上高の10%相当額(又は100万シンガポールドルのいずれか高い方)に引き上げられた。また監督当局である個人情報保護委員会の調査権限の明確化、調査対象者による確約手続による調査の停止などの監督権限に関する規定の整備もされている。

 

3. おわりに

 上記のとおり、改正法には、実務上の影響が大きい重要な改正事項が含まれており、改正法の施行にあわせてAdvisory Guidelines on Key Concepts in the Personal Data Protection Act、Advisory Guidelines on the Do Not Call Provisions、及びAdvisory Guidelines on Enforcement of Data Protection Provisionsといった個人情報保護委員会の各種ガイドラインも改正されている。本改正は2021年2月1日から施行されていることから、施行にあわせて適切に改正事項に対応できるよう実務上も備える必要がある。

 


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(まつもと・たけひと)

2005年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2007年慶應義塾大学大学院法務研究科修了。2008年に長島・大野・常松法律事務所に入所後、官庁及び民間企業への出向並びに米国留学を経て、現在はシンガポールを拠点とし、主に東南アジア地域におけるJV案件、M&A案件、不動産開発案件その他種々の企業法務に関するアドバイスを行っている。

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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