個人情報保護法

個人情報保護法

SH4989 欧州データ保護監察機関(EDPS)、生成AIに関するEDPSガイドラインを公表 中崎尚(2024/06/24)

本ガイドラインはあくまでEUの政府機関が生成AIを開発・利活用する場面を念頭に置いたものではあるが、その内容は、生成AIにたずさわる民間事業者にとっても有用と思われるため、本記事ではその概要を紹介する。
取引法務

SH4983 EDPB、「空港における乗客の流れを効率化するために顔認識技術を使用することに関する意見」を採択 中崎尚(2024/06/19)

2024年5月23日、欧州データ保護委員会(以下「EDPB」という。)は“Opinion 11/2024 on the use of facial recognition to streamline airport passengers’ flow”「空港における乗客の流れを効率化するために顔認識技術を使用することに関する意見書」(以下「本意見書」という。)を採択した。この意見書は、空港オペレーターや航空会社が、空港における乗客の流れを効率化する目的で生体認証または識別のために顔認識技術を使用することの一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)におけるGDPR5条1項(e)および(f)、25条、ならびに32条とどのように整合するかについて具体的なシナリオを考慮したものであり、それぞれの空港オペレーターおよび航空会社に適用される可能性がある。
取引法務

SH4979 EDPB、ChatGPTタスクフォースレポートを公表 中崎尚(2024/06/18)

欧州データ保護委員会(以下「EDPB」という。)は、2024年5月23日に「ChatGPTタスクフォースの報告書」[1](以下「本報告書」という。)を公表した。本報告書は、OpenAIが提供するChatGPTサービスに関連するデータ処理活動が一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)に準拠しているかどうかを評価するために、現時点までの複数の調査の進行状況をまとめた中間報告書というべきレポートである。
個人情報保護法

SH4949 経産省および個人情報委、グローバルCBPRシステムの稼働に向けた文書等の公表 井上乾介/西村順一郎/長谷川達(2024/05/27)

本稿では、日本の個人情報の保護に関する法律(以下「個情法」という。)における個人データの外国にある第三者への提供規制(以下「外国第三者提供規制」という。)の概要について触れた上で、グローバルCBPRシステムの要点および実務への影響について紹介する。
個人情報保護法

SH4941 フィリピン:個人情報保護法における「正当な利益」に基づく個人情報のデータ処理に係るガイドラインの施行(下) 村瀬啓峻(2024/05/23)

本ガイドラインでは、「正当な利益」に基づくデータ処理の要件、「正当な利益」に基づき個人情報を処理する場合の記録義務等が規定されており、実務上の重要性が高いと考えられる。本稿ではその概要を述べる。
個人情報保護法

SH4938 フィリピン:個人情報保護法における「正当な利益」に基づく個人情報のデータ処理に係るガイドラインの施行(上) 村瀬啓峻(2024/05/22)

本ガイドラインでは、「正当な利益」に基づくデータ処理の要件、「正当な利益」に基づき個人情報を処理する場合の記録義務等が規定されており、実務上の重要性が高いと考えられる。本稿ではその概要を述べる。
個人情報保護法

SH4914 タイ:個人データの域外移転に係る下位規則の制定(下) 中 翔平(2024/05/08)

2023年12月25日に個人データの域外移転に関して二つの下位規則(以下、個別にまたは総称して「本下位規則」という。)が制定された。本下位規則は、2024年3月24日に施行されている。
個人情報保護法

SH4912 タイ:個人データの域外移転に係る下位規則の制定(上) 中 翔平(2024/05/07)

2023年12月25日に個人データの域外移転に関して二つの下位規則が制定された。域外移転に関する下位規則の草案は2022年9月に一度公表され、パブリックヒアリングに諮られた後、進展がなかったが(内容の大幅な変更と共に)今般ようやく制定に至った。
取引法務

SH4891 個人情報委、「株式会社エムケイシステムに対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について」を公表 田浦一/安藤翔(2024/04/12)

事案の概要および関連する法制度を概観した上、個人情報委の認定を解説する。
個人情報保護法

SH4875 中国:【速報】個人情報の越境移転の規制緩和(下)――データの越境移転の促進および規範化規定の施行 川合正倫/艾蘇(2024/04/02)

安全評価に合格した場合の有効期間は従来の2年から3年に変更され、また、有効期間満了前の60営業日以内に主管当局に申請し承認を受けることによって、有効期間を3年間延長できると規定された(本規定9条)。