SH5358 最高裁、ログイン情報に係る「侵害関連通信」(改正後のプロバイダ責任制限法5条3項)該当性等の解釈を判示(最判令和6年12月23日) 後藤未来/吉田崇裕(2025/03/17)

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最高裁、ログイン情報に係る「侵害関連通信」(改正後のプロバイダ責任制限法5条3項)該当性等の解釈を判示(最判令和6年12月23日)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 後 藤 未 来

弁護士 吉 田 崇 裕

 

1 はじめに

 最高裁判所は、令和6年12月23日、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称「プロバイダ責任制限法」。以下「法」という。)に基づく発信者情報開示請求について下された大阪高裁令和5年5月11日判決(令和4(ネ)第2431号)を一部破棄自判の上、請求を棄却する判決(以下「本判決」という。)を下した(令和5(受)第1583号)[1]

 前提として、法は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第27号。「以下「令和3年改正法」という。」)によって大きく改正されている(以下、令和3年改正法による改正前の法を「改正前法」といい、令和3年改正法による改正後の法を「改正後法」という。)。

 本判決は、令和3年改正法施行前に通信がされ、経由プロバイダが保有するに至った情報について、施行後に開示請求がなされた場合の改正後法の適用の有無について判示するとともに、改正後法5条3項の「侵害関連情報」該当性および法施行規則4条柱書の「侵害情報の送信と相当の関連を有するもの」該当性の判断方法について判示したものである。

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(ごとう・みき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。

 

(よしだ・たかひろ)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2018年東京大学工学部卒業。2020年東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻修士課程修了。2022年弁護士登録(第二東京弁護士会)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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