そのほか

商事法務メルマガno.2059(2024/08/09)

※商事法務メルマガの次号は、8月20日(火)とさせて頂きます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━...
新領域

SH5053 欧州委、X社がダークパターン、広告の透明性等に関してデジタルサービス法に違反するという暫定見解 中崎尚(2024/08/09)

本件暫定見解は、国内事業者にも域外適用の可能性のあるDSAについての具体的な運用情報を得られること、近年問題意識が高まっているダークパターン規制で先行するEUの具体的な事例についての見解を明らかにするため、国内事業者にも参考になる情報を含むことから、その詳細を紹介する。
経済安保・通商政策

SH5052 米商務省(BIS)、迂回リスクのある企業等への対処に関するガイダンスを公表 藤田将貴/高野聖也(2024/08/09)

本ガイダンスは、主として、迂回リスクのある企業等についての適切なスクリーニングを促進するためにBISがこれまで実施してきた取組みについて改めて周知するものであるが、これらの企業等との取引に関して求められる対応、特にレッドフラッグが認められる企業との取引における留意点について明記するとともに、共通高度優先品目リスト(Common High Priority List : “CHPL”)[3]上の品目(以下「CHPL品目」という。)に関するスクリーニングの新たなベストプラクティスも示している。そのため、米国の輸出規制品目を取り扱う日本企業にとって重要な内容といえる。  以下では、本ガイダンスの内容等について概説する。
特許・商標・意匠・著作権

SH5051 「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」 後藤未来/井上乾介/氏原裕美(2024/08/08)

本報告書・本ガイドブックの内容は、コンテンツ産業にかかわる事業者等において、生成AIを利用したコンテンツ制作の企画・検討、利用する生成AIサービスの選択、リーガルチェック、生成AIの利用に関する社内ガイドラインの作成などの場面で参考になると思われる。  本稿では、本報告書の関連する内容にも触れつつ、本ガイドブックの概要を紹介する。
経済安保・通商政策

SH5050 重要経済安保情報保護活用諮問会議の開催 中崎尚/藤田将貴/松本拓/石川雅人(2024/08/08)

以下では、重要経済安保情報保護活用諮問会議の第1回で検討された内容を中心として、重要経済安保情報保護活用法の施行に向けた検討のポイントについて説明する。
そのほか

商事法務メルマガno.2058(2024/08/06)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎8月21日 東京株式懇話会・東京証券取引所共催 公開シ...
新領域

SH5049 EU AI Act、2024年8月1日に発効 後藤未来/前田康熙(2024/08/07)

本AI規則は、「世界初の包括的なAI法[2]」であり、他の法域のAI規制に与える影響も注目されるほか、域外適用も定められていることから、EU域外の事業者にとっても注意が必要である。
経済安保・通商政策

SH5048 シンガポール:重要投資審査法の施行と同法に基づく事業体の指定 酒井嘉彦(2024/08/07)

シンガポール会社やその他シンガポールで事業を行う事業体に対する投資を検討する際に、外資規制や株式所有に関する制限といった事項は、検討の最初の段階で確認すべき事項であるところ、重要投資審査法の施行という最近のシンガポール投資規制の動向について、以下で概説する。
電子商取引・プラットフォーム

SH5047 経産省、プラットフォーム取引透明化法「提供条件等の開示」を巡り アマゾンジャパンおよびアップルに勧告――制定・施行後初の勧告事案、アマゾンジャパンには履行状況につき 3か月ごと1年間の報告を求める (2024/08/07)

経産省、プラットフォーム取引透明化法「提供条件等の開示」を巡り アマゾンジャパンおよびアップルに勧告 ――制定・施行後初の勧告事案、アマゾンジャパンには履行状況につき 3か月ごと1年間の報告を求める――  経済産業省は8月2日、特定デジタル...
個人情報保護法

SH5046 ランサムウェア被害を受けた場合の法務対応上の留意点 第1回 個人情報保護法対応上の留意点 山岡裕明/町田力/星野悠樹(2024/08/06)

本連載では、個人情報保護法対応、対外公表、取引先対応をそれぞれテーマに、ランサムウェア攻撃を受けた場合の法務対応上の留意点を3回にわたって紹介する。