欧州委、X社がダークパターン、広告の透明性等に関してデジタルサービス法に違反するという暫定見解
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 中 崎 尚
1 はじめに
2024年7月12日、欧州委員会はX社(旧Twitter社。以下「X」とする。)に対しダークパターン、広告の透明性、研究者のデータアクセスに関して、Digital Service Act(デジタルサービス法。以下「DSA」という。)に違反しているとする暫定見解を示した(以下「本件暫定見解」という。)[1]。本件暫定見解は、国内事業者にも域外適用の可能性のあるDSAについての具体的な運用情報を得られること、近年問題意識が高まっているダークパターン規制で先行するEUの具体的な事例についての見解を明らかにするため、国内事業者にも参考になる情報を含むことから、その詳細を紹介する。
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(なかざき・たかし)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。東京大学法学部卒、2001年弁護士登録(54期)、2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了、2009年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務。復帰後は、インターネット・IT・システム関連を中心に、知的財産権法、クロスボーダー取引を幅広く取扱う。日本国際知的財産保護協会編集委員、経産省おもてなしプラットフォーム研究会委員、経産省AI社会実装アーキテクチャー検討会作業部会構成員、経産省IoTデータ流通促進研究会委員、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員、International Association of Privacy Professionals (IAPP) Co-Chairを歴任。2022年より内閣府メタバース官民連携会議委員。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
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