SH5048 シンガポール:重要投資審査法の施行と同法に基づく事業体の指定 酒井嘉彦(2024/08/07)

組織法務経済安保・通商政策

シンガポール:重要投資審査法の施行と同法に基づく事業体の指定

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 酒 井 嘉 彦

 

1 はじめに

 シンガポールにおいて、日本の外国為替及び外国貿易法のような外国投資を包括的に規制する法令はない。事業セクター毎の外資規制との関係では、放送事業や居住用不動産事業といった一定の規制業種について、個別の法令により、外国資本による株式所有の制限や規制当局の許認可要件等が定められている。また、外国投資か否かにかかわらず、一定の規制業種に係る事業を行おうとする場合には、個別の法令により、規制当局の許認可要件等が定められており、株式所有の制限や株主構成に変動がある場合の当局の事前通知や承認等について定められていることもある。かかる例としては、銀行、金融、保険、放送、出版及び電力・ガス等のインフラ事業が挙げられる。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


 

(さかい・よしひこ)

2011年から長島・大野・常松法律事務所にて勤務し、各種ファイナンス案件、不動産取引を中心に、企業法務全般に従事。2018年から2019年にかけて、Blake, Cassels & Graydon LLP(Toronto)に勤務。その後、2019 年より長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィスにて、主に東南アジア地域における日本企業の進出・投資案件を中心に、日系企業に関連する法律業務に広く関与している。京都大学法学部、京都大学法科大学院、University of California, Los Angeles, School of Law(LL.M.)卒業。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件および国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイおよび上海にオフィスを構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」および「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携および協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

タイトルとURLをコピーしました