SH4343 「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」における議論 後藤未来/中島滉平(2023/03/07)

取引法務そのほか新領域個人情報保護法

「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」
における議論

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士 後 藤 未 来

弁護士 中 島 滉 平

 

1 はじめに

 新しいインターネットのあり方として、Web3が注目を集める中、メタバース等の仮想空間の利活用に関し、利用者利便の向上や、その適切・円滑な提供およびイノベーションの創出に向け、ユーザの理解やデジタルインフラ環境などの観点から、情報通信行政にかかる課題を整理することを目的として、令和4年8月、総務省情報通信政策研究所長の下に「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」(以下「本研究会」という。)が発足した。

 本稿では、Web3の概要とともに、本研究会の直近の会合(令和5年1月27日開催)までになされた議論の内容等を概観する。

 

2 Web3について

 Web3とは、ブロックチェーン[1]を基盤とした分散型インターネットであり、「Web1.0」「Web2.0」に続く新たなインターネットの在り方として提唱された概念である[2]。少数の巨大プラットフォーム事業者に依存するWeb2.0に対して、Web3は、特定のプラットフォーム事業者に依存しない「非中央集権的」な情報管理を中核としており、NFT(非代替性トークン)の普及とともに、近年、注目を集めている。

 

 

出典:Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会(第1回)資料1-2「「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」事務局資料」(総務省情報通信政策研究所調査研究部・情報流通行政局参事官)5頁

 

 「The Sandbox」や「Decentraland」といったブロックチェーンを用いたメタバースが人気を博していることもあり、Web3とメタバースは相互に関連付けて論じられることが多いものの、本研究会では、Web3とメタバースは本来独立して論じられるべきとする意見もあり[3]、両者の関連性について現段階では慎重な姿勢が要されよう。

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(ごとう・みき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。

 

(なかしま・こうへい)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2020年早稲田大学法学部卒業。2022年弁護士登録(東京弁護士会)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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