◇SH1009◇インドネシア:保険業法施行規則(その1) 福井信雄(2017/02/10)

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インドネシア:保険業法施行規則(その1)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 福 井 信 雄

 

 2016年12月23日付で保険業法に関する施行規則(以下、「保険業法施行規則」という。)が制定され、同28日付で施行された。1992年に制定された保険業法が2014年10月に改正され(以下、「新保険業法」という。)、それから保険業法施行規則ができるまでに2年超の期間を要したことになるが、これはインドネシアでは珍しいことではない。例えばインドネシア会社法は2007年に制定されたにもかかわらず、未だ施行規則が制定されておらず、具体的な規定の大半を施行規則に委ねている会社分割の制度が未だに実務的には利用しにくい状態が続いており、それと比べれば、今回の保険業法施行規則は比較的短期間のうちに制定されたと評価すべきであろう。(実際、新保険業法では2年6か月以内に施行規則を定めると規定されていたことから、その期限も遵守されたことになる。)本稿では、今回制定されたこの保険業法施行規則のなかで実務上特に留意が必要な株主の資格要件に関する新規制について解説したい。

 

1. 株主構成の変更に向けたアクションプランの提出

 新保険業法において規制の対象となる保険会社の類型は、①保険会社(生保・損保いずれも含む。)、②再保険会社、③シャリア保険会社、④シャリア再保険会社の4種類である。保険会社に対する外資出資規制の上限は従来より80%に設定されていたところ、新保険業法においてはかかる保険会社の株式を保有できる者を以下の法人及び個人と規定した。

  1. (ア) インドネシア人
  2. (イ) インドネシア人がその資本を100%保有するインドネシア法人
  3. (ウ) 上場市場を通して株式を取得した外国人
  4. (エ) 保険事業を自ら又は子会社が行う外国法人

 実質的には(ウ)及び(エ)により、外国人及び外国法人の株式保有に制限が課せられたことになる。この規定を受けて、今回の保険業法施行規則において、新保険業法施行前に保険業のライセンスを取得済みの保険会社で、上記の株式保有に係る株主の資格要件を遵守していない保険会社は、新保険業法の施行から5年以内に同資格要件を満たせるよう株主を変更するためのアクションプランを作成し、新保険業法施行から6か月以内に金融庁に提出しなければならないとされた。また、アクションプランどおりの株主変更が実現された場合には10日以内又はアクションプランに記載の期限内に金融庁に報告しなければならない。

 

2. 株主の格付け要件等

 上記1.で述べた株主としての要件に加えて、法人株主については以下の要件が課せられている。

  1. (ア) 外国法人株主は、自社又は保険事業を行う子会社が国際的に認知されている格付機関のA以上又はそれと同等の格付けを取得していること。
  2. (イ) インドネシア法人株主は、当該保険会社への直接投資額が自社の資本額を超えないこと。(但し、インドネシア金融庁の監督下にある金融機関にはこの規制は適用されない。)

 上記いずれの規制も保険会社の財務及び経営の健全性を高める観点から導入された規制と評価できる。特に1. に関するアクションプランの提出期限は2017年5月下旬に到来することから、迅速な対応が求められる。

(以下、次稿に続く)

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