SH4914 タイ:個人データの域外移転に係る下位規則の制定(下) 中 翔平(2024/05/08)

個人情報保護法

タイ:個人データの域外移転に係る下位規則の制定(下)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 中   翔 平

 

(承前)

5 保護措置基準

 受領者の所在国が十分性認定基準を充足していないまたは十分性認定基準を充足しているか明確ではない場合であって、BCR基準も利用できないときには、保護措置基準により、個人データを域外移転することを検討することになる。本下位規則の制定により、保護措置基準を利用した方法として、①契約に基づく場合、②認証制度を利用する場合および③二国間で合意された文書・契約に基づいたデータ保護措置を利用する場合があることが明確に規定された。いずれの保護措置基準も前稿4で述べたBCR基準と概ね同様の基準を満たすことが求められている。この中でも今後特に利用頻度が上がると考えられるのが、①の契約に基づく場合であろう。これは、個人データの送信者と外国にいる受領者の間で本下位規則で要求される個人データの保護に関する条項を規定することで個人データの送信者から個人データの受領者へ域外移転を可能とする制度である。GDPRにおける標準契約条項(SCC)の制度を参考に創設されたと考えられる。

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(なか・しょうへい)

2013年に長島・大野・常松法律事務所に入所。プロジェクトファイナンス、不動産取引、金融レギュレーション及び個人情報保護の分野を中心に国内外の案件に従事。2020年5月にUniversity of California, Los Angeles School of Lawを卒業後、2020年12月より当事務所バンコク・オフィスに勤務。現在は、主に、在タイ日系企業の一般企業法務及びM&Aのサポートを中心に幅広く法律業務に従事している。

 

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