SH4920 最三小判、外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例 大槻健介/安藤翔(2024/05/10)

そのほか労働法

最三小判、外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 大 槻 健 介

弁護士 安 藤   翔

 

1 はじめに

 最高裁判所第三小法廷は、2024年4月16日、外国人の技能実習に係る管理団体の指導員である被上告人(以下「X」という。)が事業場外で従事した業務について、時間外労働等の賃金支払を請求した事案において、Xが事業場外で従事した業務の一部(以下「本件業務」という。)の一部につき、事業場外労働のみなし時間制(労働基準法(以下「労基法」という。)38条の2第1項。以下「本件規定」という。)の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断(福岡高判令和4・11・10)を破棄し、原審に差し戻した。

 以下、事案の概要および最高裁の判断を紹介した上、その内容につき検討する。

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(おおつき・けんすけ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2005年 京都大学法学部卒業。2007年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。2014年 米国Fordham University School of Law卒業、同年ニューヨーク州司法試験合格。2014年 – 2015年 フランス パリのMcDermott Will & Emery法律事務所にて研修。雇用関係法、労働法に関する業務分野を中心に、人事制度・人事管理関係の案件、労働訴訟・労働審判その他の労働紛争を広く取り扱う。

 

(あんどう・しょう)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2010年早稲田大学法学部卒業。2013年慶應義塾大学法科大学院卒業。2014年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2019年~2020年に米国ニューヨークの大手総合商社・コンプライアンス部門に出向。2022年University of Virginia(LL.M)卒業。経営法曹会議会員。使用者側の労働法務を中心に個人情報保護法等の領域も取り扱い、国内外のクライアントに対し、多数のアドバイスを行っている。

 

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