SH4971 インド:出向者給与の立替払いに対するGST課税(上) 安西統裕(2024/06/12)

組織法務監査・会計・税務

インド:出向者給与の立替払いに対するGST課税(上)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 安 西 統 裕

 

1 GSTの概要

 インドにおける物品・サービス税(Goods and Services Tax。以下「GST」という。)は、2017年7月1日から導入された間接税で、日本の消費税に類似する税制である[1]。サプライチェーンの各段階で課税され、最終消費者が担税者となる。物品・サービスの提供を対象に課税され、物品・サービスの種類に応じて異なる税率が適用される。

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(あんざい・のぶひろ)

長島・大野・常松法律事務所パートナー。2004年 慶應義塾大学法学部卒業、2016年 New York University School of Law卒業(LL.M.)。2004年~2008年に三井物産株式会社に勤務、2016年~2017年にDavis Polk & Wardwell LLP(New York)に勤務、2017年にDavis Polk & Wardwell LLP(東京)に勤務。現在はNO&T東京オフィスにおいてM&A・企業組織再編、コーポレートガバナンス、ベンチャー投資等、企業法務全般にわたりアドバイスを提供している。

 

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