SH5014 欧州委員会、App Storeの規則がEUデジタル市場法(DMA)に違反するとの暫定的な見解を通知 中崎尚(2024/07/12)

電子商取引・プラットフォーム取引法務競争法(独禁法)・下請法

欧州委員会、App Storeの規則がEUデジタル市場法(DMA)に違反するとの暫定的な見解を通知

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 中 崎   尚

 

1 はじめに

 2024年6月24日、欧州委員会はアップル社に対し、同社のApp Storeの規則がEUデジタル市場法(Digital Market Act(Regulation (EU) 2022/1925)。以下「DMA」)に違反しており、アプリ開発者が消費者にオファーやコンテンツを提供するための別のチャネルに自由に誘導することを妨げているとする、暫定的な見解を通知した。[1]

 ここに、欧州委員会は、アップル社の新しい「コア技術料」を含む、サードパーティのアプリ開発者およびアプリストアに対する新たな契約要件が、DMAに基づくアップル社の義務の効果的な遵守を確保するには不十分であるとの懸念から、アップル社に対する新たな不遵守手続きを開始した。

 本記事では、DMAの概要を説明した後、アップル社に対して示された欧州委員会の見解の概要と今後見込まれる展開を説明する。

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(なかざき・たかし)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。東京大学法学部卒、2001年弁護士登録(54期)、2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了、2009年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務。復帰後は、インターネット・IT・システム関連を中心に、知的財産権法、クロスボーダー取引を幅広く取扱う。日本国際知的財産保護協会編集委員、経産省おもてなしプラットフォーム研究会委員、経産省AI社会実装アーキテクチャー検討会作業部会構成員、経産省IoTデータ流通促進研究会委員、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員、International Association of Privacy Professionals (IAPP) Co-Chairを歴任。2022年より内閣府メタバース官民連携会議委員。

 

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