SH5102 ベトナム:最低賃金・基礎賃金の引上げと影響 澤山啓伍/Tran Thi Viet Nga(2024/09/19)

そのほか労働法

ベトナム:最低賃金・基礎賃金の引上げと影響

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 澤 山 啓 伍 

ベトナム弁護士 Tran Thi Viet Nga

 

 既に報道されているとおり、ベトナムにおける最低賃金が7月1日付で改定された。ベトナムでは、民間企業労働者に適用される最低賃金を月額及び時給額で、地域別に定めている。最低賃金は原則として毎年改定されてきたが、直近はコロナ禍後の経済停滞を受けて改定時期が変則的になっている。今年は年初の改定がなく、昨年12月に国家賃金評議会が今年7月1日からの改定を政府に提案していた。しかし、その後この内容を正式に定める政令の公布が待たれていたところ、ようやく2024年6月30日に至って、政令74/2024/ND-CP号(「政令74号」)が公布され、翌日施行という形で改定がされた。

 政府は、同時に、公務員についての給与制度を定める73/2024/ND-CP号(「政令73号」)を公布し、「基礎賃金」と呼ばれる公務員等の賃金の算定基礎となる金額も引き上げた。以下ではこれらの内容のうち、民間企業として留意すべき点を説明する。


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(さわやま・けいご)

2004年 東京大学法学部卒業。 2005年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。 2011年 Harvard Law School卒業(LL.M.)。 2011年~2014年3月 アレンズ法律事務所ハノイオフィスに出向。 2014年5月~2015年3月 長島・大野・常松法律事務所 シンガポール・オフィス勤務 2015年4月~ 長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス代表。

現在はベトナム・ハノイを拠点とし、ベトナム・フィリピンを中心とする東南アジア各国への日系企業の事業進出や現地企業の買収、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務アドバイスを行っている。

 

(Tran Thi Viet Nga)

2016年Hanoi Law University及び名古屋大学日本法教育研究センター(ハノイ)卒業後、長島・大野・常松法律事務所ハノイオフィスに入所。2020年ベトナム弁護士資格を取得。日系企業の事業進出に伴う手続きや法務、現地企業の売買、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務(事業拡大のための法令調査、紛争、労務、取引契約レビュー等)を担当。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件および国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイおよび上海にオフィスを構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」および「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携および協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

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