SH5238 ベトナム:ベトナムにおける紛争手続きのIT化(上) 井上皓子(2024/12/11)

そのほか

ベトナム:ベトナムにおける紛争手続きのIT化(上)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 井 上 皓 子

 

1 はじめに

 コロナ禍を一つの契機として、ベトナムにおいてもデジタル経済・電子商取引が急速に発展し、デジタル化に関する関連法令・首相決定が次々と発表されている。そのような中、このほど、ベトナム国際仲裁センター(Vietnam International Arbitration Center; VIAC)が申立・事件管理までを可能とするオンラインプラットフォームの導入を発表した。ベトナムではすでに裁判所で一部「IT化」が導入されて久しいが、裁判所のオンライン手続きはそれほど使われていないともいわれている。現状を本稿で紹介する。

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(いのうえ・あきこ)

2008年東京大学法学部卒業。2010年東京大学法科大学院修了。2011年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2018~2020年、長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス勤務。日本における人事労務対応、紛争・不祥事対応、ベトナムにおける日本企業の事業進出・人事労務問題等への法的アドバイス、現地における企業活動に関する法務サポートを行っている。

 

 

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