SH3682 個人情報保護委員会、令和2年・3年番号法 ガイドライン案を公表 沢崎敦一(2021/07/13)

取引法務個人情報保護法

個人情報保護委員会、令和2年・3年番号法 ガイドライン案を公表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

弁護士 沢 崎 敦 一

 

1 はじめに

 令和2年・3年改正番号法(「改正法」)の施行に向けた準備作業の一環として、2021年6月23日、番号法ガイドラインの改正案(「改正ガイドライン案」)が個人情報保護委員会(以下「委員会」)から公表された。

 

2 改正ガイドライン案の概要

 ⑴ 漏えい等報告・本人通知

 漏えい等事案が発生した場合について、改正法では、漏えい等が発生した場合において、個人の権利利益の侵害のおそれが大きい事態について、委員会に対する報告(速報・確報の2段階)および本人への通知が義務付けられた(改正法29条の4、改正規則2条)。

 改正ガイドライン案では、まず、漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置として、事業者内部における報告および被害の拡大防止、事実関係の調査および原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討および実施、委員会への報告および本人への通知を講ずることが記載された。

 また、委員会への報告を要する事態について、以下のような具体例が示された。

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(さわさき・のぶひと)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー。1999年3月東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録(54期)。データプライバシー法務、労働法務を中心に、企業法務全般を広く取り扱う。データプライバシー法務に関しては、業界の指針の作成・改正に携わったほか、金融機関、共通ポイントプログラム運営事業者、Eコマース事業者を中心に国内外のクライアントに対し多数の案件についてアドバイスをしている。

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