フィリピン:小売業に関する外資規制の改正動向続報(1)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 坂 下 大
本年2月の拙稿において、フィリピンにおける小売業に関する外資規制の改正動向を紹介した(SH3482 フィリピン:小売業に関する外資規制の概要と改正動向(1)及びSH3483 フィリピン:小売業に関する外資規制の概要と改正動向(2))。当時上院で審議中であった小売自由化法(the Retail Trade Liberalization Act of 2000)の改正法案(1840号)は、その後さらなる審議、内容修正を経て、本年5月に上院で承認された。すでに下院で承認済みの改正法案と若干異なる点も含まれていることから、今後さらに両院協議会による内容の最終確定の手続を経る必要があるが、下記のとおり小売業の門戸を外資に大きく開放する方向での改正が間近に迫りつつある。そこで本稿では、上院案による改正の内容と、改正に関する今後の見通しを紹介する。
現行法 | 上院案による改正の内容 |
1. 払込資本金要件 | |
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2. 投資額要件 | |
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3. 株式公開義務 | |
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4. フィリピン人の優先雇用 | |
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(2)につづく
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(さかした・ゆたか)
2007年に長島・大野・常松法律事務所に入所し、クロスボーダー案件を含む多業種にわたるM&A、事業再生案件等に従事。2015年よりシンガポールを拠点とし、アジア各国におけるM&Aその他種々の企業法務に関するアドバイスを行っている。
慶應義塾大学法学部法律学科卒業、Duke University, The Fuqua School of Business卒業(MBA)。日本及び米国カリフォルニア州の弁護士資格を有する。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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