SH3957 中国:債権回収の新制度の活用及び実務上の留意点(下) 鹿はせる/季菲菲(2022/03/29)

取引法務企業紛争・民事手続担保・保証・債権回収

中国:債権回収の新制度の活用及び実務上の留意点(下)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 鹿   はせる

中国弁護士 季   菲 菲

 

(承前)

3 出国制限制度

 信用喪失者公表制度と消費制限制度以外に、民事訴訟法及び「最高人民法院による民事訴訟法執行手続の適用における若干問題に関する規定」[1](「執行手続規定」)によれば、被執行人が判決等により確定された義務を履行しない場合、執行申立人の申立により、又は裁判所の職権により、被執行人に対して出国制限の措置を取ることができるとされています(民事訴訟法262条、執行手続規定23条)。この場合も、被執行人が法人である場合には、その法定代表者、主要責任者、又は債務履行に直接影響を与える責任者は出国制限の対象となる(同規定24条1項)。

 本制度は、とりわけ債務者が外資企業である等、法定代表者又は役職員が外国に拠点を有する場合に有効である。裏返せば、日系企業としては、取引の相手方からこのように中国からの出国制限の申立てを申し立てられるリスクを考慮する必要がある。

 

4 第三債務者への履行通知

 上記信用喪失者公表制度、消費制限制度、出国制限制度については、いずれも債務者自身又は関係者の行為を制限することや、圧力を加えることにより任意弁済を促すものである。これに対して、第三債務者への履行通知は、債権者が直接債務者に対して債務を負う第三債務者に対して、直接取立権限を認めることで、債権回収を可能とする執行制度であり、日本民法の債権者代位権の執行と類似している。

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(ろく・はせる)

長島・大野・常松法律事務所東京オフィスパートナー。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学法科大学院修了。2017年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2018年から2019年まで中国大手法律事務所の中倫法律事務所(北京)に駐在。M&A等のコーポレート業務、競争法業務の他、在中日系企業の企業法務全般及び中国企業の対日投資に関する法務サポートを行なっている。

 

(Feifei・Ji)

日本長島・大野・常松律師事務所上海オフィス顧問。2015年華東政法大学外国語学部(日本語専攻)、法学部(第二専攻)卒業、2018年華東政法大学大学院修了(法学修士)。現在長島・大野・常松法律事務所上海オフィスの顧問として一般企業法務、M&A及び企業再編、紛争解決を中心に幅広い分野を取り扱っている。(※中国法により中国弁護士としての登録・執務は認められていません。)

 

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