SH3973 インド:競争法に基づく企業結合の届出の免除その他 山本匡(2022/04/14)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

インド:競争法に基づく企業結合の届出の免除その他

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 山 本   匡

 

1 インド競争法に基づく企業結合の届出の免除(de minimis exemption)

 インドの2002年競争法(Competition Act, 2002)に基づき、一定の金額基準に該当する企業結合を行う場合、原則としてインド競争委員会(Competition Commission of India、通称「CCI」)に事前に届け出なければならない。ただし、対象会社のインド国内の資産が35億ルピー以下又はインド国内の売上高が100億ルピー以下である場合には事前届出は不要とされている(いわゆるde minimis exemption)。このde minimis exemptionはCCIの通達によるものであり、現在有効なde minimis exemptionは2017年3月27日に出された通達による。この通達上、上記現在の基準のde minimis exemptionの有効期間は5年間とされているため、まもなく有効期間が終了することになる。インドのde minimis exemptionは、インド競争法に基づく企業結合規制が施行された2011年当時から基準や適用範囲を変えながら延長されてきている。2022年3月に現在の基準でのde minimis exemptionが終了するとはいえ、de minimis exemption自体が延長されることは間違いないと思われる。ただし、基準の変更等が行われるか注意する必要があろう。

(※2022年3月1日現在、1ルピー=1.53円)

 

2 時効期間の不算入

 インドはコロナウイルス蔓延が大きかった国の1つであり、現在は第三波が収束しつつあるが、特に第二波は極めて深刻であった。インド全土での全面的ロックダウン等によって社会・経済活動が大きく影響を受ける中、インド政府は、法律面においては、例えば2016年倒産・破産法(Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)に基づく倒産処理手続開始申立てのための要件の厳格化等、危機に対応するために様々な措置を行った。その概要は、NO&T Client Alert「国内外における新型コロナウイルスの影響まとめ(速報・その1~その10)」で紹介している。これらの措置の多くは一時的な措置であったが、中には、オーディオビジュアル方式による取締役会の開催の全面解禁のように後に恒久化された措置もある(オーディオビジュアル方式による取締役会の開催は従来から認められていたが、年次財務諸表の承認等の一定の事項を審議・決議する取締役会はオーディオビジュアル方式による開催が禁止されていた)。

 コロナウイルスの蔓延に対する措置の1つとして、インド最高裁判所の命令による時効期間の不算入がある。インド最高裁判所が感染拡大第一波の最中の2020年3月23日に出した命令により、同月15日から次の命令が出されるまでの期間が時効期間に算入されないこととされた。この時効期間の不算入は、その後の感染状況により、終了、再導入が繰り返されてきた。時効期間の不算入の現状は、インド最高裁判所が2022年1月10日に出した命令による。上記の通り不算入の導入、終了、再導入が行われてきたためやや分かりにくいが、同命令の概要は以下の通りである。

  1. •  2020年3月15日から2022年2月28日までの期間は司法手続及び準司法手続に関して時効期間に算入しない。
  2. •  2021年10月3日現在の時効の残存期間が2022年3月1日から進行を開始する。
  3. •  2020年3月15日から2022年2月28日までの期間に時効期間が満了していたはずである場合は、実際の残存期間に拘わらず2022年3月1日から90日が時効期間となる。ただし、2022年3月1日現在の実際の残存期間が90日よりも長い場合は、当該長い期間が時効期間となる。
  4.  

 インド最高裁判所の命令には、時効期間の延長に加えて、インドの1996年仲裁・調停法(Arbitration and Conciliation Act, 1996)に基づく申立て(statement of claim)及び答弁(statement of defence)を行うべき期間から2020年3月15日から2022年2月28日までの期間を算入しないこと等も含まれている。

 比較的長期の期間にわたる時効期間の不算入が認められているとはいえ、インドの司法機関、準司法機関で紛争等を抱えている、あるいは申立等を行おうとしている企業は時効の適切な管理が求められよう。

以 上


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(やまもと・ただし)

2003年弁護士登録。2009年から2017年にかけて、インド・シンガポールで勤務。2015年からヤンゴンにて随時執務。新興国を中心に海外進出、各種リーガル・サポートに携わっている。

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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