◇SH3983◇シンガポール:ファンド運用会社とシンガポール籍ファンドの基礎(1) 長谷川良和(2022/04/25)

未分類

シンガポール:ファンド運用会社とシンガポール籍ファンドの基礎(1)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 長谷川 良 和

 

 シンガポールは、資産運用を行う事業者や投資家がファンド運用やファンド組成を行う場としてアジアパシフィック地域においてその存在感を高めている。近年の統計を見ても、シンガポールにおける運用資産(Assets under management: AUM)の額は着実に増加傾向にあり、2019年時点で約4兆シンガポールドル(約338兆円[1])に達している。シンガポール政府も税制優遇や奨励プログラムを通じてファンド運用等の事業を積極的に推進・誘致しており、かかる政策等も相俟ってシンガポールにおけるファンド運用やファンド組成は今後も堅調に推移すると見込まれる。

 


シンガポール通貨金融庁(MAS)作成の2019 Singapore Asset Management Surveyより数値等を引用

 

 ファンド運用会社の設立やファンドの組成に際しては、個別具体的な事案に応じて、レギュレーション検討、ストラクチャー検討、契約ドキュメンテーション、税制優遇プログラムの検討・申請といった法務の観点からの各種検討が必要となる。ファンド運用会社の設立やファンドの組成に関与する事業者や投資家の裾野は拡大しつつあるが、他方で、ファンド運用会社やファンドの組成は専門的・技術的な性格を有し、かつ日本とは制度や実務が異なる部分もあること等から、事業者にとって基礎的事項の理解が有意な場合もあると思われる。そこで、本稿では、シンガポールにおけるファンド運用会社の設立とシンガポール籍ファンドの組成に関する基礎的事項を紹介することとしたい。

 

ファンド運用会社の規制類型

 シンガポールにおいてファンド運用事業を行う企業は、証券先物法に基づいて、原則として、ファンド運用に係るキャピタルマーケットサービスライセンスを保有するか、又はシンガポール通貨金融庁に登録ファンド運用会社として登録する必要がある。ファンド運用に係るキャピタルマーケットサービスライセンスの類型と登録ファンド運用会社の許容対象事業は、大要以下のとおりである。

 

規制類型

許容対象事業

ライセンス保有ファンド運用会社

小売向け

投資家の類型及び数を問わないファンド運用事業

適格投資家向け

適格投資家[2]のファンド運用事業。投資家の数を問わない。

ベンチャーキャピタル向け

適格投資家のベンチャーキャピタルファンドのファンド運用事業。投資家の数を問わない。

登録ファンド運用会社

最大30名の適格投資家(そのうちファンド又は有限責任組合ファンドストラクチャーは最大15名)のファンド運用事業であって、運用資産総額の上限が2.5億シンガポールドル(約212億円)を超えないもの。

(2)につづく



[1] シンガポールドル=85円計算。以下同様。

[2] 適格投資家については、詳細な定義が設けられている。実務上、個別案件毎に想定投資家が適格投資家に該当するかについての確認が必要となる。

 

 


この他のアジア法務情報はこちらから

 

(はせがわ・よしかず)

東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科修了、Columbia University School of Law(LL.M.)卒業。三菱商事株式会社勤務、Allen & Gledhill LLP(シンガポール)出向を経て、2013年1月から長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。

シンガポールを拠点に、シンガポール、マレーシア、ミャンマーを含む東南アジアその他アジア地域において、進出、日常的な法務問題、M&A、ジョイント・ベンチャー、危機対応、エネルギー・インフラ案件等、日系企業が直面する法律問題を幅広くサポートしている。

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えるほか、ジャカルタに現地デスクを設け、北京にも弁護士を派遣しています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました