SH5139 インド:日本企業への影響はあるか?――インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁(7・完) 山本匡(2024/10/11)

組織法務経営・コーポレートガバナンス

インド:日本企業への影響はあるか?
――インドにおけるSBO報告に関する義務違反に基づく制裁(7・完)――

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 山 本   匡

 

(承前)

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 2024年以降、多数の登記局が、SBO報告制度に関する義務違反を理由として制裁命令を出しており、その数は合計数十件にのぼる。特に同年5月以降、多くの命令が出されている。LinkedIn India社のケースは、その結論が実務家の間で驚きをもって捉えられているケースの1つであるとともに、その結論自体に加え、SBOの範囲の解釈、結論に至る理論構成や論拠、LinkedIn India社の主張に対する登記局の反論等に関して様々な評価、見解がみられる[1]

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(やまもと・ただし)

2003年弁護士登録。2009年から2017年にかけて、インド・シンガポールで勤務。2015年からヤンゴンにて随時執務。新興国を中心に海外進出、各種リーガル・サポートに携わっている。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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