SH4022 中国:上海ロックダウンとその影響、関連する法律問題(1) 若江悠(2022/06/09)

組織法務経済安保・通商政策

中国:上海ロックダウンとその影響、関連する法律問題(1)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 若 江   悠

 

 2,500万人の人口を擁する中国随一の国際経済都市である上海市において新型コロナウイルスの感染拡大によりロックダウン措置がとられ、すでに1ヶ月半が経とうとしている。本稿では、感染状況及びロックダウン措置の概要とともに、関連する法律問題のうち、操業停止及び操業再開に関連する契約上の問題点について紹介する。

 

1 上海における新型コロナウイルスの感染急増とロックダウン措置

 中国では、2020年1月に武漢で新型コロナウイルス感染者が報告されて以降、同市の封鎖を行うなど厳しい措置がとられ、同年4月上旬にはコロナをほぼ封じ込め、その後は、海外からの入国者や貨物等を起点として一部の都市で散発的に市中感染が発生することがあっても、早期に発見、追跡し、隔離することで、市中の感染者数をほぼゼロに抑えるいわゆる「動態清零」(動態的ゼロコロナ)戦略がとられ、国際的な人の移動についてはビザの発出や入国後集中隔離など制限があるものの、中国国内では、会食や出張、旅行を含めてほぼコロナ前と変わらない社会生活や経済活動が可能になっていた。

 上海市においてもこの2年間、数ヶ月に一度、少数の市中感染が発生したことがあったがいずれも局地的で、短期間のうちに収束した。特に上海市では、全都市ロックダウンを行うのではなく、徹底した接触者追跡(contact tracing)、濃厚接触者や関連者などの対象者に限って移動制限措置、複数回のPCR検査を行い、中国の他の都市と比しても、社会生活や経済活動に極力影響を与えずに感染を早期に封じ込める手法(「精准防控」(精密コントロール)、「上海モデル」などと呼ばれた。)が採用されていた。これにより2022年2月末までの上海市における累計市内感染者数は426人(無症状感染者を含む。以下同じ。)で、累計死者数は7人(2020年4月中旬以降はゼロ)であった。

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(わかえ・ゆう)

長島・大野・常松法律事務所パートナー。2002年 東京大学法学部卒業、2009年 Harvard Law School卒業(LL.M.、Concentration in International Finance)。2009年から2010年まで、Masuda International(New York)(現 NO&Tニューヨーク・オフィス)に勤務し、2010年から2012年までは、当事務所提携先である中倫律師事務所(北京)に勤務。 現在はNO&T東京オフィスでM&A及び一般企業法務を中心とする中国業務全般を担当するほか、日本国内外のキャピタルマーケッツ及び証券化取引も取り扱う。上海オフィス首席代表を務める。

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