SH4153 産業構造審議会知的財産分科会における一事不再理効の範囲の見直しに関する議論 後藤未来/山中智代(2022/10/04)

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産業構造審議会知的財産分科会における
一事不再理効の範囲の見直しに関する議論

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 後 藤 未 来

弁護士 山 中 智 代

 

1 はじめに

 近年のさまざまな技術革新により、デジタルとリアルを融合した新領域でのビジネス創出の可能性が広がる一方、デジタル化・グローバル化の進展により日本企業をめぐる競争環境は厳しさを増している。特許庁は、そうした環境変化や新たな課題に対応した知的財産制度の改善等に向けて、2022年4月より、「政策推進懇談会」を立ち上げて、知的財産制度に関する諸課題について検討を行い、2022年6月に報告書をとりまとめた[1]。そこで示された知的財産政策に関する諸論点について、産業構造審議会知的財産分科会の各小委員会において議論することとされた。このうち、特許制度に関する各論点については、2022年9月以降、特許制度小委員会での議論が開始された。議論される論点としては、一事不再理、オンライン送達等の手続関係、発明の「実施」の定義等が挙げられている。

 本稿では、上記のうち「一事不再理」(特許法167条)について、特許制度小委員会で開始された検討の現状を概観する。

 

2 一事不再理効とは

 特許法167条は「特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定している。たとえば、ある特許について無効事由を主張して無効審判(特許法123条)を請求したが棄却されて確定した場合に、仮に、再び同一の事実および証拠に基づく無効審判請求が可能であるとすると、すでに一度は確定審決として判断された事項が再び蒸し返されることになってしまう。こうした蒸返しを防止し、紛争の一回的解決を図るといった観点から、当事者および参加人による同一の事実および同一の証拠に基づく再度の審判請求を禁止するというのが、一事不再理効である。

 

※出典:令和4年9月26日 特許庁産業構造審議会知的財産分科会 第47回特許制度小委員会
「一事不再理の考え方の見直し」(資料2)[2]

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(ごとう・みき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。

 

(やまなか・ともよ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2018年神戸大学法学部卒業。2020年京都大学法科大学院卒業。2022年弁護士登録(愛知県弁護士会所属)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用。

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