特許法102条2項と3項の重畳適用を認めた
知財高裁特別部(大合議)判決
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 後 藤 未 来
弁護士 高 橋 和 浩
1 はじめに
マッサージチェアに関する特許権侵害が争われた訴訟において、知財高裁特別部(大合議)は、第一審判決[1]を一部変更し、被告による特許権侵害を一部肯定し、差止めに加え、総計3億9,000万円超の損害賠償を命じる判決を下した(知財高判令和4年10月20日、令和2年(ネ)第10024号[2])。
本件の控訴審での論点は充足論や無効論を含め多岐にわたるが、とりわけ、特許法102条2項および3項の適用関係をめぐって、これまで実務的に未決着であった論点について知財高裁特別部として初の判断を示したものであり、実務上も注目される。
以下では、特許法102条2項および3項に関する論点を中心に、本大合議判決の内容や位置づけ等について概観する。
2 本事件の概要、特許法102条2項の適用をめぐる争点
本件は、椅子式のマッサージ機に関する3件の特許権を保有する株式会社フジ医療器(以下「フジ医療器」という。)が、ファミリーイナダ株式会社(以下「ファミリーイナダ」という。)によるマッサージ機(以下「被告製品」という。)の製造・販売等が特許権侵害に当たるとして、被告製品の製造・販売等の差止めと、15億円の損害賠償等を求めた事案である。
第一審(大阪地裁平成30年(ワ)第3226号)は、被告製品について、本件各特許にかかる発明の技術的範囲に属さないとしてフジ医療器の請求をいずれも棄却した。
フジ医療器は、第一審判決が被告製品の一部に関して本件各特許権のうち2件にかかる請求を棄却した部分について、控訴を提起した。
控訴審は、被告製品の一部につき特許権侵害を肯定し、差止請求を認容するとともに、3億9,000万円超の損害賠償を命じた。損害額の算定に当たっては、特に、①本件における特許法102条2項の適用可否、②同条2項と3項の重畳適用の可否が問題となった。
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(ごとう・みき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。