SH4346 中国:中国からの情報・データの越境移転に必要な安全評価申告の動向(上) 鹿はせる(2023/03/08)

個人情報保護法

中国:中国からの情報・データの越境移転に必要な安全評価申告の動向(上)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 鹿   はせる

 

1 データ越境移転安全評価弁法の制定・施行

 2022年7月7日に、中国で「データ越境移転安全評価弁法[1]」(以下「本弁法」)の成立が公表され、同年9月1日から施行されている。本弁法の位置づけは、サイバーセキュリティ法[2](2017年6月施行)、データセキュリティ法[3](2021年9月施行)、個人情報保護法(2021年11月施行)の下位規則であるが、事業者が中国国内での事業運営を通じて収集・生成した重要データや個人情報を国外に移転/提供する場合の安全評価の要件および手続を定めたものであり、特に中国現地法人を持つ日本企業にとって非常に影響が大きい立法である。

 施行から4ヵ月経ち、実際に企業による安全評価申告の実施例も増えてきているため、本稿では規制の概要と共に、申告に関する実務の現状および日本企業にとっての留意点を概観する。

 

2 事前の安全評価申告が必要となる情報・データの要件

 中国では昨年までに「サイバーセキュリティ法」、「データセキュリティ法」および「個人情報保護法」のいわゆるデータ三法が成立し、三法では、いずれも一定の個人情報および重要データについて越境移転させる場合は「関連法令」に従って事前に当局に対して安全評価申告を行うべき旨が定められていたが、肝心の「関連法令」が制定されていなかった。そのため、本弁法が施行されるまで、中国現地法人が中国国内で取得・収集したデータを越境移転させる場合の安全評価は必要ではなかった。

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(ろく・はせる)

長島・大野・常松法律事務所東京オフィスパートナー。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学法科大学院修了。2017年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2018年から2019年まで中国大手法律事務所の中倫法律事務所(北京)に駐在。M&A等のコーポレート業務、競争法業務の他、在中日系企業の企業法務全般及び中国企業の対日投資に関する法務サポートを行なっている。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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