☆タイ:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報) 佐々木将平(2020/05/15)

2020年5月14日号
タイ:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 佐々木  将平

 

はじめに

 政府対策本部により緊急事態宣言が5月31日まで延長される一方で、都道府県レベルでは地域ごとの感染状況に応じた社会経済活動の再開に向けた方針の発表が相次いでいます。海外においても、各国において経済活動の再開に向けた具体的なロードマップの発表が続いており、一部の国や地域では既に緩和措置が開始されていますが、その判断基準や緩和手順は一様ではなく、また、感染拡大の第二波の兆候が顕れている国もあり、引き続き企業にとってはビジネス再開の見通しが不透明な状況が続いています。

 本記事では速報ベースで各国の方針や影響拡大状況の概要につきお知らせ致します。なお、本記事は感染拡大が続く間、不定期に配信していきたいと思いますが、同感染症の拡大状況については日々状況が変化している中、本記事の内容がその後変更・更新されている可能性については十分ご留意の上参照ください。本記事の内容は、特段記載のない限り、日本時間2020年5月13日夜時点で判明している情報に基づいています。

全体概況  死亡者56人、感染者数(累計):3,017人(5月12日現在)

 3月中旬から4月にかけて急速に感染が広がったが、直近では新規感染者数が10人未満の日が続いている。非常事態宣言の適用は5月31日まで延長されたが、具体的な措置については部分的に緩和が進められており、ショッピングモール外の飲食店、理髪店・美容院、公園、運動場、ゴルフ場等の営業が再開されている。

 

主な政府発表

  1. ・ 非常事態宣言の適用期間の5月31日までの延長(5月1日付け非常事態令第9条に基づく決定事項第5号)。適用が延長された措置は以下のものを含む。
  2.    – 夜10時から早朝4時までの夜間外出の禁止
     – 学校及び教育施設の閉鎖
     – 大規模集会の禁止
     – 陸路、海路、空路による出入国管理措置
     – 県をまたぐ必要性のない移動の自粛・延期
  3. ・ 非常事態宣言に基づく措置の一部緩和(5月1日付け非常事態令第9条に基づく決定事項第6号)。具体的には、5月3日以降、以下の施設が再開されている。また、小売店でのアルコール飲料の販売も解禁された。
  4.    – ショッピングモール外の飲食店(アルコールの提供は不可。)
     – 公園・屋外の運動場(テニス等の接触を避けられる種目や個人的な運動に限る。)
     – ゴルフ場(コンペは除く。)
     – 理髪店・美容室
     – ペットサロン等
  5. ・ 非常事態宣言に基づく措置の緩和に伴う営業再開に関するガイドライン(タイ政府及びバンコク都等)
  6. ・ 新型コロナウイルス感染症対策センター(CCSA)は、今後の緩和策について、危険度・重要度に応じて施設を4分類し、段階的に緩和していく方針を示している。
  7. ・ 3月26日以降にビザの滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、滞在期間が4月30日まで自動的に延長されていたが、さらに7月末までの自動延長が承認された。また、入国管理局への90日ごとの居住報告(90日レポート)の免除も7月末まで延長される。
  8. ・ 労働者保護法に基づく5月8日付け労働省布告により、非常事態宣言中のストライキ及びロックアウトが禁じられた(労働者保護法第25条及び第36条に基づく措置)。同布告施行前に発生したストライキ及びロックアウトは中止し、通常の勤務体制に戻すことが求められている。また、労使間で合意できない労働争議が発生した場合には、労働関係委員会により審理・裁定される。

 

渡航情報

  1. ・ 国際旅客便のタイへの飛行を禁じる措置が5月31日まで延期されており、外国人の入国は原則として認められていない。
  2. ・ 労働許可証の保有者がタイに入国する際の必要書類として、健康証明書(Fit-to-Fly、搭乗に適した体調であることの証明書。)及び出発国のタイ大使館又はタイ総領事館が発行したタイへの入国許可証が必要となるとされている。また、タイ入国後は、政府の指定する施設において自己負担で14日間の隔離措置を受けることが求められている。

 

(ささき・しょうへい)

長島・大野・常松法律事務所バンコクオフィス代表。2005年東京大学法学部卒業。2011年 University of Southern California Gould School of Law 卒業(LL.M.)。2011年9月からの約2年半にわたるサイアムプレミアインターナショナル法律事務所(バンコク)への出向経験を生かし、日本企業のタイ進出及びM&Aのサポートのほか、在タイ日系企業の企業法務全般にわたる支援を行っている。タイの周辺国における投資案件に関する助言も手掛けている。

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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