☆中国:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報) 川合正倫(2020/04/17)

2020年4月16日号
中国:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 川 合 正 倫

はじめに

 緊急事態宣言の発令以降、大都市圏の多くの企業が急速なテレワークへの切替えや事業体制の見直しに追われる一方、3月決算企業では決算・監査対応を中心に多くの課題が生じるなど、事業への影響は日々拡大しています。多くの海外地域においては引き続き厳格な外出制限や営業禁止等のロックダウン措置が継続している一方、一部地域においては行動制限の軽減・解除に向けた議論が始まるなど出口戦略の模索も始まりつつあります。

 本記事では速報ベースで各国の方針や影響拡大状況の概要につきお知らせ致します。なお、本記事は感染拡大が続く間、不定期に配信していきたいと思いますが、同感染症の拡大状況については日々状況が変化している中、本記事の内容がその後変更・更新されている可能性については十分ご留意の上参照ください。本記事の内容は、特段記載のない限り、日本時間2020年4月15日夜時点で判明している情報に基づいています。

 

全体概況  死亡者:3,341人、感染者数(累計):82,249人(4月14日現在)

 4月8日から武漢市の封鎖措置が解除されるなど多くの企業が事業活動を段階的に再開している。外国人の入国は原則として禁止されているが、国外からの入国者による輸入症例が頻発しており、引き続き入国者に対して厳格な管理が実施されている。然として感染第二波への根強い不安感があるものの、国内感染の収束傾向を受け、多くの企業が事業活動を段階的に再開している。また、新型コロナウイルスの感染集中地であった武漢市の封鎖措置が4月8日より解除された。また、国外からの流入事例を防止する見地から入国者に対する厳格な管理が継続されており、外国人の入国は原則として一時的に停止され、有効なビザや居留証明があっても入国できない。

 

渡航情報

  1. ・中国外務省は3月28日から、原則として全外国人の入国を一時停止する措置を適用し、有効なビザや居留許可を持っていても入国できない。例外的に入国が許可される場合は、外交、公務、礼遇、乗務員ビザで入境する場合並びに外国人が訪中して必要な経済貿易、科学技術等の活動に従事する場合及び緊急の人道主義の必要に基づく場合で中国の在外公館に申請して査証を取得した者に限定されている。
  2. ・3月29日以降、中国の国内航空会社は、1社につき各国1路線を週1往復まで、外国の航空会社は、中国との航空路線1路線を週1往復までに制限されており、中国を離発着する航空機移動は大幅に減少している。

 

その他

  1. ・上海でも4月27日以降段階的に学校再開する旨が公表された。

 

(かわい・まさのり)

長島・大野・常松法律事務所上海オフィス一般代表。2011年中国上海に赴任し、2012年から2014年9月まで中倫律師事務所上海オフィスに勤務。上海赴任前は、主にM&A、株主総会等のコーポレート業務に従事。上海においては、分野を問わず日系企業に関連する法律業務を広く取り扱っている。クライアントが真に求めているアドバイスを提供することが信条。

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