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SH5414 中国:両用品目輸出管理条例の施行について(中) 若江悠(2025/04/22)

組織法務経済安保・通商政策

中国:両用品目輸出管理条例の施行について(中)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 若 江   悠

 

(承前)

4 中国への輸出に関する外国政府に対する実地調査の受け入れ、説明文書の発行

 外国の輸出規制を遵守するために中国国内のエンドユーザーや輸入業者等に関して外国政府に対し行う情報提供については、輸出管理法本体において、当局同士の協力について規定する一方で、個別の主体による情報提供については「法に基づいて行い、国の安全及び利益を脅かすおそれがあるときは提供してはならない」旨が規定されていた(32条)。この点に関し、以前より商務部の2007年60号公告により規定されていたことではあるが、本条例38条でも、外国政府からの訪問や実地調査を受けた場合において当局に対し報告のうえ同意を得るべき旨が規定された。他方、37条では、そのような外国政府による実地調査ではなく、中国政府による証明書の発行、すなわち中国国内の輸入業者とエンドユーザーの申請に基づき、商務部当局がエンドユーザーと最終用途に関する説明書を発行しうる旨を定めた。

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(わかえ・ゆう)

長島・大野・常松法律事務所パートナー。2002年 東京大学法学部卒業、2009年 Harvard Law School卒業(LL.M.、Concentration in International Finance)。2009年から2010年まで、Masuda International(New York)(現 NO&Tニューヨーク・オフィス)に勤務し、2010年から2012年までは、当事務所提携先である中倫律師事務所(北京)に勤務。 現在はNO&T東京オフィスでM&A及び一般企業法務を中心とする中国業務全般を担当するほか、日本国内外のキャピタルマーケッツ及び証券化取引も取り扱う。上海オフィス首席代表を務める。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

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当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上海に拠点を構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

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