◇SH3013◇金融庁、新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について公表――中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により有価証券報告著等を期限までに提出できない場合の対応(2020/02/19)

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金融庁、新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の
提出期限について公表

――中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により
有価証券報告著等を期限までに提出できない場合の対応――

 

 金融庁は2月10日、新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について公表した。

 それによると、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により、有価証券報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められるなどとしている。

 以下、今回の公表内容を紹介する。

 

新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について(金融庁・2月10日)

 

 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、有価証券報告書等の提出期限について、以下の通りお知らせいたします。ご質問等がございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご連絡ください。

 

  1. ○ 金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局にご相談ください。

    1. (注) 有価証券報告書及び内部統制報告書の提出期限 : 事業年度経過後3ヶ月以内
      四半期報告書の提出期限           : 四半期会計期間経過後45日以内
      半期報告書の提出期限            : 中間会計期間経過後3ヶ月以内
  2. ○ また、臨時報告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
     
  3. ○ ここに記載する他にも、今般の新型コロナウイルス感染症により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご相談ください。

 

 

金融庁、新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200210.html

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