◇SH0098◇企業法務よしなしごと-ある企業法務人の蹣跚24 平田政和(2014/10/03)

そのほか法務組織運営、法務業界

(第24号)

企業法務よしなしごと

・・・ある企業法務人の蹣跚(まんさん)・・・

平 田 政 和

 

Ⅱ.Juniorのために・・・広い視野をもとう(その4)

 

【リーガル・マインドと企業法務のA. B. C. D. E】

 のんびりとコーヒーを飲みながら、リーガル・マインドとは具体的にどのようなものと理解するのが妥当なのだろうか、このこととの関係で企業法務のA. B. C. D. Eは何だろうか、と考えた。

 企業法務遂行に関してはリーガル・マインドの必要性について説かれることが多い。リーガル・マインドを一言で言えば「法的思考能力」のことであり「法律問題につきその問題点を緻密に分析し、その構成要素を発見し、これに既存の成文規定あるいは既知の法律上の原理・原則等を適用し、又は応用して論理的、演繹的に、一つの妥当な結論を導き出す能力」であると説明される。

 このことをより実務に即した表現をとるとすれば、元経団連経済法規委員長・昭和電工名誉会長だった故鈴木治雄氏が「リーガル・マインドを育てたい」(企業法学会編「企業法学」)に書いておられる「第一に、ものごとを論理的に考えることができるということ、第二に、現実の事実を正確に認識し、適正に判断できる常識を有すること、第三に、第一の論理的思考と第二の常識的判断とを結合させて、事態に柔軟に対応できる能力を有すること」となる。

 議論がちょっと横道に入ることになるが、法務業務遂行に際しては、このリーガル・マインドを基礎に「法的リスク・マネジメントを実践した」、「企業経営の見地からみた」、「法的有利さの追求」を求めることになる。このことは企業法務の主体である法務部員に「経営者的センス」が求められることを意味する。このセンスを備えた法務部員が真の「有能な法務パーソン・法務スペシャリスト」であると私は考えている。尊敬する先輩は「理想の企業法務パーソンとは、企業法務を得意分野とするビジネス・パーソンである。」と喝破されたが全く同感である。

 議論を元に戻して、これらを念頭に「企業法務のA. B. C. D. E」を考えた。

 Aはanalysis(分析)である。思い込みや前提条件を置くことなく、対象案件を客観的かつ冷静に分析する。Bはbasics(基礎、根本原理)である。その案件やトラブルの基礎、基本となっている根本原理を発見し、きっちりと理解する。Cはconstruction(構築)とcoordination(調整)となる。分析した結果とその基礎・根本原理を念頭に事実を再構築し、関係者間の利害関係を調整する。Dは再構築し調整されたものを目的に合わせるために行うdesigning(設計)であり、Eはこのように設計された内容に従ったengineering(処理)となろう。このように考えているが、どうであろうか。 

 40数年前に読んだ故道田信一郎教授の「アメリカの会社組織と法律事務の処理」(アメリカのビジネスと法(有信堂)所収)ではシカゴ大学のルエリン教授の言葉として、次のような言葉が紹介されている。

 「法律家の仕事は“本質的には経営(management)を企画し、組織すること”であり、その職業の本質は法律解釈に親しませることではなく、如何なる分野の如何なる物事でも、やりおおせることができる実際的、効果的、説得的、創造的な技術にある。もろもろの結果を規則立て、物事を遂行すること、人々を行動させること、こういったことを幅の広い、制御された行動の中に編成できる技術にある。」

 企業法務を担当している間、私はこの文章を忘れることはなかった。

(以上)

 

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