◇SH0133◇企業法務よしなしごと-ある企業法務人の蹣跚36 平田政和(2014/11/14)

そのほか法務組織運営、法務業界

(第36号)

企業法務よしなしごと

・・・ある企業法務人の蹣跚(まんさん)・・・

平 田 政 和

 

Ⅲ.Juniorのために・・・広い視野をもとう(その16)

【寄託原材料・売渡商品の引き揚げについて考える】(その1)

 

 債権の保全・回収の一つの方策である「寄託原材料の引き揚げ・売渡商品の引き揚げ」についてはノウハウ書、書式集、理論的な解説書など種々の切り口の書物が出版され、それなりに参考にされている。

 私は担当者あるいはマネージャーとして、入社以来20年弱の間に発生した取引先や関係先のほとんど全ての倒産処理に関与し、その間に数多くのこれら寄託原材料・売渡商品引き揚げの事例を経験したが、金額的にも大きく、かつ取引先や立場を同じくする他の債権者との間での微妙な駆け引きも必要な寄託原材料の引き揚げについて書く。

 取引先の経営内容が悪化し、寄託原材料の横流しや第三者による(形式的には即時取得の要件を備えた)取得などが予想されるような場合、寄託原材料の引き揚げが検討される。

 会議では「直ぐにトラックを乗りつけて預けている原材料を引き揚げよう」という若手営業マンからの勇ましい意見が出される。この発言を聞くと私は「引き揚げる根拠は? 契約書にはどう規定されているのか?」とまず法律的に考えさせる。

 次いで「一体どの程度の量の原材料が寄託されているのか。その量の原材料の全てを引き揚げるためにはトラックが何台必要か。トラックの手配は誰がするのか。物流部門の協力を得るとしても、いつどこへ何台配車すればいいのか、いざという時まで目立たないように多数のトラックを停めておけるような場所は近くにあるのか、その間の運転手の確保はできるのか。引き揚げた原材料はどこに保管するのか。」、「原材料は引き揚げるとしても仕掛中のものはどうするのか。」などと実務的に検討しなければならないことを指摘する。

 これら原材料や商品の引き揚げ行為は、ある意味では取引先の死命を制する行為でもある。タイミングを間違うと、いわれなき中傷がなされることにもなり、その実行には慎重な判断が要求される。

 トラックの手配が完了し、保管先の目途がついたからといって、即時に実施すればいいというものでもない。判断は営業部門のトップも出席する会議で慎重に検討し、決定する必要がある。その間、いつでも対応ができるようにトラックや運転手を確保しておくには金銭面での補償だけではなく、これら会社との従来からの協力関係、信頼関係が必要である。また、数多くのトラックを周りの人々に不信感を抱かれることなく集結させる場所も考える必要がある。

 これらの問題を全てクリアした後に現実の引き揚げ行為がなされる。基本契約や個別的契約の解除、それに伴う寄託原材料・売渡商品の引渡要求等を記載した書面を先方の代表者に交付する。多くの会社では書式集の一部としてこれらの書面の雛型が予め準備されている。

 これら手続が終わった後に、現実の寄託原材料・売渡商品の引き揚げ行為に入る。最初に認識しておくことは、これら原材料や商品の引き揚げには取引先従業員の協力が不可欠である、ということである。このときに従来の取引関係に基礎をおいた信頼関係が意味を持つ。

 まず引き揚げ原材料や商品を特定する。取引先の工場や倉庫にある原材料や商品は寄託されている自社の原材料や自社が販売した商品だけではなく、同種同類の他社の原材料や商品もある。取引先の従業員の協力を得て、伝票と照らし合わせ自社原材料や商品を確定し、現実に受け渡しされる原材料・商品を特定する。これらの運搬には自社の従業員だけでなく相手先の従業員にも協力を依頼する。私の経験では、社長の指示があることもあり、顔見知りの営業マンが同席していることもあり協力が拒まれたことはなかった。

 判断が必要なのは加工途上の仕掛品の扱いである。二束三文になることを承知の上で引き揚げるか、加工賃を支払うことを約束し製品に仕上げさせて引き渡しを受けるかである。私はほとんどの場合、労働組合の三役の立ち会いの上、会社との間で改めて製品化の契約を結び製品に仕上げさせて引き渡しを受ける方法を選んだ。

 この場合の問題は、加工賃を誰に支払うかである。労働組合はその加工賃を従業員の給料に充当するため労働組合が受け取ることを希望し、社長もそれに賛成の意向を示すが、委託加工契約は会社と結ばれている。私は加工賃を支払うときには現金を用意し、組合三役の同席を求め、会社からの領収書と引き換えに現金を机の上に置き、退席することとしていた。後は「社長と組合三役の話し合いでよろしく」という含みである。(次号に続く)

(以上)

 

 

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