◇SH0390◇銀行員30年、弁護士20年 第50回「わかりやすい文章を書く」 浜中善彦(2015/08/04)

法学教育そのほか未分類

銀行員30年、弁護士20年

第50回 わかりやすい文章を書く

弁護士 浜 中 善 彦

 

 わかりやすい文章を書くことの重要性は、弁護士だけではなく、ホワイトカラーのサラリーマンにとっても同様である。文章を書くという作業と話すということとはまるきり違ったものである。文章を書くと隙のない文章を書く人が、話をさせるとまるきり非論理的でいいたいことがよく分からないということがある。その逆に、話は分かりやすいが、書かれたものをみると、あまり論理的ではなく、説得力を欠くという場合もある。
 頭の中で考えて理解していると思っていても、書いてみると、案外書けないという経験をした人は少なくないであろう。頭の中では論理的につながっている場合でも、文章にすると、論理の一部をとばしてしまうことも少なくない。それを自分で読む場合は、論理の欠けている部分は自分の頭の中で補充して読んでいるから、論理的につながっていないことに気が付かないことがある。わかりやすい文章を書くということは、結構難しい。

 

 裁判における書面の重要性はいうまでもないが、ホワイトカラーのサラリーマンにとっても、文章力はきわめて重要である。私の経験でいえば、銀行の融資係にとっては、貸出稟議を書くことが仕事の中で大きな比重を占める。貸出稟議では、貸金の使途、当該事業の収益性と収益弁済の見込み、貸出先の財務状況や銀行取引状況、貸金の安全性とその保全策、貸出の収益性、貸金の狙い等について検討した結果を稟議にまとめるのである。そのためには、業界についての知識や簿記、会計についての知識等様々な知識が要求されるが、いかに知識や経験があろうとも、それを文章として表現できなければ意味がない。分かりやすい文章を書けるようになるためには、読むだけ、考えるだけではなく、実際に書いてみることである。いうまでもないことであるが、誤字脱字があってはいけない。稟議書に誤字脱字があるようでは、それだけで社会人失格の烙印を押されかねない。誤字脱字のないわかりやすい文章を書くことは、弁護士だけではなく、サラリーマンにとっても、必須の条件である。

 

 わかりやすい文章であると同時に、品のない文章を書いてはいけない。文は人なりというが、文章は、書き手の人格表現でもある。弁護士の文章でも、聡明な○○子なら分かる通りなどと、人を揶揄するような文章を目にすることは少なくない。しかし、こういった人を揶揄するような表現や、むやみに誹謗中傷するような文章は書き手の人格を疑わせる。ビジネス文書でも、競争相手の会社を評価する場合など、事実に基づいた的確な表現でなければならない。根拠のない評価的表現は説得力を欠くばかりか、場合によっては、書き手の人格を疑われかねない。
 民事事件の裁判では、原告と被告という対立した立場でそれぞれの主張をするわけであるから、弁護士はさらに注意が必要である。それは弁護士の書いた準備書面だけではなく、依頼人の陳述書についても同様である。離婚や相続問題の場合、当事者は感情的になっている場合がほとんどであるから、つい、評価的な表現をしがちである。たとえば、具体的事実をあげないで相手のことをうそつきであるなどと書いてある書面も少なくないが、これなどは、気持ちは分かるにしてもあまり品がいいとは言えない。うそつきなどという評価的表現に変えて、具体的事実を書いた方が第三者にははるかにわかりやすいし、説得力もある。そうではなく、根拠も示さないで評価的表現のある陳述書を平気で提出する弁護士は、書き手だけではなく、弁護士自身の品格も疑問視される。

以上

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