メキシコにおける主な法人形態
西村あさひ法律事務所
弁護士 清 水 恵
メキシコの会社法では、主として、出資者の有限責任の有無、持分譲渡の自由度、経営参加の程度に応じて、6種類の事業体が規定されているが、実務上、一般に利用されているのは、合同会社(Sociedad de Responsabilidad Limitada: S. de R.L.)と株式会社(Sociedad Anónima: S.A.)の2つの形態であり、特に日本企業による現地法人設立の場合には、株式会社(S.A.)によるのが通常である。
合同会社(S. de R.L.)及び株式会社(S.A.)の主な特徴は以下のとおりである。
なお、いずれの会社形態を選択した場合についても、定款変更を要さずに資本金を増減できる可変資本制度(Capital Variable: C.V.)を採用することが多い。
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